法人税関係法令の改正について ・・・ 平成15年度 |
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![]() 青色申告書を提出する中小企業者が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した30万円未満の減価償却資産については、全額を損金の額に算入できることになりました。 中小企業者とは、資本金1億円以下の法人(ただし、子会社を除く)をいいます。 ![]() 青色申告書を提出する法人が、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得した特定情報通信機器等については、50%の特別償却が認められることになりました。 特定情報通信機器等とは、電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、インターネット電話設備、ルータ、スイッチ等で140万円以上のもの(附属装置を含む)、及びソフトウェアで70万円以上のもの(資本金3億円超の法人については、いずれも600万円以上のもの)をいいます。 なお、特定情報通信機器等を取得した場合、税額控除制度も設けられています。 また、開発研究用設備についても、同様の制度が設けられました。 ![]() 資本金1億円(改正前5,000万円)以下の法人が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度において支出した交際費等について、支出額の90%(改正前80%)または年400万円のいずれか少ない額の損金算入が認められることとなりました。 ![]() 青色申告書を提出する資本金1億円以下の同族会社で、自己資本比率が50%以下である法人については、いわゆる留保金課税が課されないこととなりました。 自己資本とは、資本金、資本積立金、利益積立金及び同族株主等からの借入金等の合計額をいいます。 ![]() 資産譲渡の場合の課税の特例制度、増加試験研究費に対する税額控除制度などが改正されています。 また、経過措置が設けられていた賞与引当金についても、平成15年4月1日に開始する事業年度から、完全に廃止となりました。 ※平成15年4月からの法人税関係法令改正点について、主なものをごく簡単に記載しました。実際の適用要件や詳細、その他の改正点については、所轄の税務署、国税局や弊事務所までお問い合わせください。 |
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